会社設立TOP >> 合同会社(LLC)の特徴

会社設立事務局は、兵庫・大阪・神戸の合同会社(LLC)設立をフルサポート致します!!
合同会社(LLC)設立前に、合同会社の特徴を見てみましょう。
『合同会社(LLC)の特徴』
1.法人格を有する
2.出資者の責任が有限である
3.内部機関を柔軟に設計できる
4.利益を自由に分配できる
5.会社設立費用が株式会社よりかなり安くなる
尚、合同会社の設立に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ、又はお申し込み後にご相談下さい。

1.法人格を有する (株式会社と同じ)
法人が主体となって契約等が行えます。つまり、代表者個人ではなく、「合同会社 ABC」(例)が契約の当事者となります。また、合同会社名義で不動産を所有したり、銀行口座を開設することができます。
2.出資者の責任が有限である (株式会社と同じ)
合同会社への出資者は、出資した額以上の責任を負いません。
例えば、会社が倒産した場合、100万円出資した者はその100万円の範囲内でのみ債務の弁済等をすればよいことになります。(ただし、合同会社の連帯保証人等になった場合には、その弁済義務があります。)
ちなみに、株式会社と同様に出資者は1人でも合同会社を設立できます。
3.内部機関を柔軟に設計できる
・原則として、合同会社に出資した者全員が事業活動に参加しなければいけません。ただし、定款で業務執行社員(事業活動に参加する者)を定めることで、出資のみで事業に参加しない者を設けることもできます。(株主のような存在になります。)
・代表権は、業務執行社員全員が持つことになります。ただし、代表社員を設けることも可能です。
・「株主総会」「取締役会」「監査役」を設置する必要はありません。
つまり、原則として、【出資者=業務執行者=代表者】ということになるのですが、この関係は自由に変えることができる訳です。
4.利益を自由に分配できる
合同会社は、原則として、利益は出資割合に応じて分配することとされていますが、これと異なる分配割合を定めることも認められています。
5.会社設立費用が株式会社よりかなり安くなる
最後に、何と言っても、株式会社と比べて会社設立の費用をかなり安く抑えることができます。その理由は、①定款認証の必要がない(認証手数料は5万円)、②登録免許税が安い(株式会社:14万5千円→合同会社:5万5千円)からです。
当事務所をご利用頂いた場合の設立費用
・株式会社の設立(資本金2,000万円以下)
(98,000+145,000+50,000+約2,000)=約29万5千円
・合同会社の設立(資本金500万円以下)
(98,000+55,000)=15万3千円
その差額、なんと14万2,000円!!
とにかく会社設立の費用をできる限り抑えたい方におススメです。
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