会社設立TOP >> 合同会社(LLC)の検討事項

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合同会社(LLC)の設立前に、次の事項を検討して下さい。
合同設立代行のお申し込み前に、あらかじめ次の事項を決めて頂きますと、会社設立の手続きがスムーズに進むことになります。
合同会社(LLC)の『検討事項』
1.合同会社の『商号』
2.合同会社の『(事業)目的』
3.合同会社の『資本金』
4.合同会社の『内部機関』
尚、合同会社の設立前の検討事項に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ、又はお申し込み後にご相談下さい。

1.合同会社の『商号』
合同会社は、自由に「商号」を定めることができます。
商号として使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字ともに可能)、アラビア文字などです。また、記号では、「’(アポストロフィ)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」「&(アンパサンド)」を使用することができます。
(例) 合同会社 XZY商店.com
会社法の施行により類似商号規制が廃止され、すでに他で使用されている商号を使用することができるようになりました。ただし、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称・称号を使用すると、その侵害の停止又は請求を受ける可能性があります。
2.合同会社の『(事業)目的』
合同会社は、その事業内容を「目的」として定めなければなりません。
合同会社の「目的」は、通達により、その具体性については審査しないものとされました。従って、今では広く自由に目的を定めることができます。(当事務所では、従来どおり具体性を持った目的を定めることをお勧めしています。)
(例) 1.衣料雑貨品の販売
2.インテリア雑貨の販売
3.古物の売買
4.飲食店業
5.前各号に附帯する一切の業務
ただし、日本語として意味の通じない目的、適法性を欠く目的などはいずれも認められません。
3.合同会社の『資本金』
合同会社は、その「資本金」を1円以上で自由に定めることができます。
皆様もご存知のとおり、会社法の施行により最低資本金制度が廃止され、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。ただし、資本金は会社の信用に係わりますので、資本金を低く設定する場合は注意が必要です。
資本金は1,000万円未満とするケースが多いです。(設立1期目・2期目の消費税の納税義務を負わないようにするため。)
4.合同会社の『内部機関』
合同会社では出資者全員が事業活動に参加することが基本となります。p>
⇒つまり、出資者全員が「業務執行権」を持ち、また全員が「代表者」であるということです。
ただし、これは定款で業務執行者・代表社員を定めることにより自由に変更することができます。p>
例えば、出資者の中で「業務執行権」を持つ者と持たない者を定め、また、「業務執行権」を持つ者の中から代表者を定めることができます。(株式会社でいう「株主」「取締役」のような地位の者を定めることができる訳です。)
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