会社設立TOP >> 株式会社設立の検討事項

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株式会社の設立前に、次の事項を検討して下さい。
会社設立代行のお申し込み前に、あらかじめ次の事項を決めて頂きますと、会社設立の手続きがスムーズに進むことになります。
株式会社の『検討事項』
1.株式会社の『商号』
2.株式会社の『(事業)目的』
3.株式会社の『資本金』
4.株式会社の『内部機関』
尚、株式会社の設立前の検討事項に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ、又はお申し込み後にご相談下さい。

1.株式会社の『商号』
株式会社は、自由に「商号」を定めることができます。
商号として使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字ともに可能)、アラビア文字などです。また、記号では、「’(アポストロフィ)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」「&(アンパサンド)」を使用することができます。
(例) 株式会社 ABCビジネスサポート.com
会社法の施行により類似商号規制が廃止され、すでに他で使用されている商号を使用することができるようになりました。ただし、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称・称号を使用すると、その侵害の停止又は請求を受ける可能性があります。
2.株式会社の『(事業)目的』
株式会社は、その事業内容を「目的」として定めなければなりません。
株式会社の「目的」は、通達により、その具体性については審査しないものとされました。従って、今では広く自由に目的を定めることができます。(当事務所では、従来どおり具体性を持った目的を定めることをお勧めしています。)
(例) 1.ソフトウェアの開発及び売買
2.インターネットホームページの企画・開発
3.インターネットWebサーバーのホスティングサービス
4.オフィス機器、事務用品の販売、賃貸及び保守
5.前各号に附帯する一切の業務
ただし、日本語として意味の通じない目的、適法性を欠く目的などはいずれも認められません。
3.株式会社の『資本金』
株式会社は、その「資本金」を1円以上で自由に定めることができます。
皆様もご存知のとおり、会社法の施行により最低資本金制度が廃止され、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。ただし、資本金は会社の信用に係わりますので、資本金を低く設定する場合は注意が必要です。
資本金は1,000万円未満とするケースが多いです。(設立1期目・2期目の消費税の納税義務を負わないようにするため。)
4.株式会社の『内部機関』
株式会社の「内部機関」とは、株主総会や取締役などのことをいいます。
会社法の施行により、内部機関は比較的自由に設計できるようになりましたので、設立時に定款でもって内部機関を詳細に定めておく必要があります。
機関設計は次のルールに従います。
①株主総会
・すべての株式会社に設置する必要あり
②取締役
・すべての株式会社に1人以上必要 (取締役会を設置する場合は3人以上)
・取締役の任期は2年 (株式譲渡制限会社は10年まで延長可能)
③取締役会
・株式譲渡制限会社では任意
④監査役
・株式譲渡制限会社では任意
・監査役の任期は4年 (株式譲渡制限会社は10年まで延長可能)
必要に応じて株式に譲渡制限を付けます。⇒「株式譲渡制限会社」
(株式譲渡制限とは、株主が株式を譲渡する際には、株主総会の承認が必要などの制限を設けることをいいます。)
「株式譲渡制限会社」の場合、機関は「株主総会」「取締役(1名も可能)」のみで設立できます。しかも、取締役の任期を10年まで延長することが可能となります。
新規で設立する会社のほとんどが「株式譲渡制限会社」であり、取締役を1~3名、任期を4~10年、代表取締役を1名と定めるのが一般的です。
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