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会社設立事務局(兵庫・大阪・神戸)では、株式会社を迅速かつ丁寧に設立致します!!

Q1 株式会社は、資本金「1円」でも設立できると聞いたのですが、本当ですか?
A はい、本当です。株式会社は資本金「1円」でも設立できます。
従って、株式会社設立のハードルが非常に低くなり、登録免許税(14万5千円~)と定款認証手数料(5万円)等を用意すれば、株式会社を設立することができます。(代行を利用する場合は、更に代行手数料が必要。)
旧会社法では、株式会社の設立の際は、資本金として最低1,000万円必要でしたが、新会社法の施行により「1円」でも株式会社を設立できるようになりました。これは1999年に制定された「産業活力再生特別措置法(産活法)」において認められた、いわゆる「1円設立」の成功により認められたもので、新会社法での最低資本金規制の撤廃により「1円」での設立が可能となりました。
Q2 株式会社を設立する際、取締役や株主は何人必要ですか?
A 取締役(株主)が1人でも設立できます。
株式会社の設立発起人が、設立の際に発行する株式を全部引き受け、その発起人が設立する会社の取締役(代表取締役)になるということです。つまり、発起人=株主=取締役=代表取締役の関係となります。
旧会社法では、取締役が最低3人必要でした。従って、親・配偶者・兄弟・親族・知人を取締役として設立することが多かった訳ですが、今ではその必要はなくなりました。
ただし、取締役・株主を1人で設立することはできますが、税務上「特殊支配同族会社」の規定がございますので、設立の際に注意が必要です。(個人経営者とほとんど変わらない会社(特殊支配同族会社)は、給与所得控除額を損金不算入とし、法人所得に加算されることになります。詳しくは、税務署または税理士にお聞きください。)
Q3 起業する場合には、会社を設立した方がいいのですか?(会社設立のメリットは?)
A 会社設立のメリットは多くありますが、その中で注目すべきは、
①給与所得控除の利用により、所得税・住民税が節税できること
②法人化により、消費税が最大2事業年度免税されること
③社会的信用がえられること
④経営者の退職金・生命保険料を必要経費にできること
ではないでしょうか。
特に、法人成り(個人事業主が事業内容そのままで法人格を取得(株式会社を設立するなど)して会社組織にすること)の場合、一般的に、個人事業の所得(売上-経費)が400万程度あれば法人化した方が節税できるといわれています。(詳しくは、税務署または税理士にお聞きください。)
従って、個人所得が400万円を超える、あるいは、事業の売り上げが1,000万円を超える(消費税の納税義務が生じます)ような場合は、会社設立を考えてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、会社設立のデメリットは、
①交際費が全額必要経費にならないこと
②法人住民税・社会保険料の負担が増えること
③設立・登記費用が掛かること
などが挙げられます。
Q4 会社設立を依頼する際に準備するものは何ですか?
A 1.株式会社設立の際にご用意頂くもの
①会社実印(法務局への届出印) 一般的なサイズは18.0mm
②個人実印と印鑑証明書(発起人と取締役)
③代表発起人の預金通帳(定款認証後に出資金を振り込んで頂きます。)
④出資金(資本金)
2.合同会社設立の際にご用意頂くもの
①会社実印(法務局への届出印) 一般的なサイズは18.0mm
②個人実印と印鑑証明書(代表社員)
③代表社員の預金通帳(定款作成後に出資金を振り込んで頂きます。)
④出資金(資本金)
Q5 会社設立を依頼してから完了するまでの期間はどのくらいですか?
A お客様からの入金確認後、約10日~1ヶ月程度で完了することになります。(法務局における登記完了までの期間は、申請時期により変化致します。)
※会社の設立日は、登記の「完了日」ではなく登記の「申請日」となります。従いまして、お客様のご希望の設立日をお伺いした上で、設立希望日に登記申請できるようにスケジュール表を作成しお渡し致します。
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